当社はお客様に安心・安全に医療機器を使用していただくために各法令に従い、中古医療機器の販売前に製造販売業者に事前通知を行い、製造販売業者の指示を順守し販売を行っています。
(中古医療機器の販売等に係る通知等)
第百七十条 高度管理医療機器等の販売業者等は、使用された医療機器を他に販売し、授 与し、又は賃貸しようとするときは、あらかじめ、当該医療機器の製造販売業者に通知 しなければならない。 2 高度管理医療機器等の販売業者等は、使用された医療機器の品質の確保その他当該医 療機器の販売、授与又は賃貸に係る注意事項について、当該医療機器の製造販売業者か ら指示を受けた場合は、それを遵守しなければならない。
(品質の確保)
第百六十五条 高度管理医療機器等の販売業者等は、適正な方法により、当該医療機器に被包の損傷その他の瑕疵がないことの確認その他の医療機器の品質の確保をしなければ か しならない。
事前通知の実施によりメーカー
正規の保守・修理サービス(有償)
を受けていただけます